「サステナビリティ開示基準について」
2025 年3月5日にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)から、我が国における最初のサステナビリティ開示基準として、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」並びにサステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」及び第2号「気候関連開示基準」が公表されています。
対象企業はプライム上場企業が想定されており、対応する必要のある企業はごく一部に限られてはいますが、世の中の流れとして、どのような内容を開示する必要があるのか概要を知っておくことは意味があると考えられます。
特に気候関連開示は重要視されており、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に沿って以下のような開示が求められます。
・温室効果ガス(GHG)排出量の開示(Scope 1・2は必須、Scope 3は努力義務)
・2℃・4℃シナリオなどを用いた財務インパクトの試算
・移行リスク(規制・技術・市場の変化)と物理的リスク(災害・気象の激化)への対応
一連のサステナビリティ開示は有価証券報告書と一体となる形での開示が予定されており、様式や記載例についてはSSBJが今後ガイダンスを発行するとされています。こちらについても、更新がありましたら当ニュースレターでお知らせしていきたいと思います。
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