「所得税法等の一部を改正する法律」
2025 年3月31日に防衛特別法人税に係る規定を含む「所得税法等の一部を改正する法律」が国会で成立しました。これにより、2026年4月1日以後に開始する事業年度から法人税額に4%を上乗せして課税されることになりました。
2025年3月31日に終了する事業年度の決算にあたって当期税金に係る影響はないとされる一方で、税効果会計には影響します。税効果会計で留意すべきポイントは大きく2つあります。
2026年4月1日以後に開始する事業年度の法定実効税率が変動するため、1つは法定実効税率が変わる、つまり繰延税金資産・繰延税金負債を算定するための税率が変わります。防衛特別法人税は法人税、地方法人税及び特別法人事業税(基準法人所得割)と同様に取り扱い、次の算式で法定実効税率を算定します。
税率の変更により繰延税金資産と負債の金額が修正された場合は、その旨及び修正額を注記することが税効果会計基準で求められていますので、記載漏れのないようご留意ください。
本情報が2025 年3月期の決算において、わずかでもお役に立てれば幸いです。
以上
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