「賃上げ促進税制の見直し(令和6年度税制改正)」
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象として,令和6年度税制改正により,賃上げ促進税制の拡充が図られ,新たに「中堅企業」が定義されています。
① 全企業向け:青色申告書を提出する全法人
② 中堅企業向け:青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の従業員数の合計数が1万人を超えるものを除く。)
③ 中小企業向け賃上げ促進税制:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業組合等)
詳しくは,経済産業省「賃上げ促進税制」
などをご確認いただき,令和7年3月期に決算を迎えられる会社は適用の可否をご検討ください。
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