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TOKOニュースレター Vol.169

「令和7年度税制改正の大綱」

令和6年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱の中で、税制改正法案が成立するとより多くの企業に大きな影響がある項目をピックアップしました。国民民主党の掲げる所得税減税、政府が目指す国防力強化のための防衛増税が反映された内容です。

個人所得課税

○物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

・所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円とする。(基礎控除の見直し)

・給与所得控除の最低保障額について10万円引き上げ、65万円とする。(給与所得控除の見直し)

・居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。

すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123 万円を超えると消失する仕組みとする。(特定親族特別控除(仮称)の新設)

法人課税

○ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等

・所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる等の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。

国際課税

○ グローバル・ミニマム課税への対応

・軽課税所得ルールに対応するため、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の創設等を行う。

・国内ミニマム課税に対応するため、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の創設等を行う。

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

○ 防衛特別法人税(仮称)の創設

・法人税額に対し、税率4%の新たな付加税を課す。

・令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

・課税標準となる法人税額から500万円を控除する。 税制改正大綱に関しては、今後の国会における法案審議の過程において、変更が行われる可能性があることにご留意ください。

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