「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」
金融庁は、2024年12月2日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)を開催しました。
開示ガイドラインによる対応を行う事を前提に、法律改正の要否を含めて、適用対象や適用要件について検討を進めるということが提案されました。概ね賛同が得られた一方、適用要件が厳しいといった意見も出ました。
有価証券報告書における開示手続の整備やその実効性の確認に関する代表者等の役割と責任に関する事項を確認書の記載事項とすることで、情報開示に対する代表者等の責任の範囲の明確化を図ることが提案されました。概ね賛同が得られた一方で、確認書の記載事項の追加は不要であるという意見も出ました。
サステナビリティ保証制度に関しても、保証の範囲、保証の担い手、保証制度の方向性といった各論点での様々な提案、議論がなされました。
サステナビリティに関しては、諸外国に比して日本ではまだまだ制度として発展途上ではありますが、諸外国に遜色ない制度を作り上げようとしている金融庁の意図が感じられます。一方で、諸外国に比べて専門家の数が少ない日本において、制度の運用が実行可能かどうかも含めて慎重に検討を進めていく必要があると思われます。
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