東光監査法人ロゴマーク
03-6904-2702平日9:30~17:00
お知らせ詳細
ニュースレター

TOKOニュースレター Vol.165

企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」の公表

ASBJは2024 年 9 月 13 日に、企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第 33 号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下、「リース会計基準等」を公表しました。

2016 年 1 月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第 16 号「リース」(以下「IFRS 第 16 号」という。)が公表され、同年 2 月に米国財務会計基準審議会(FASB)より FASB Accounting Standards Codification(FASB による会計基準のコード化体系)の Topic 842「リース」(以下「Topic 842」という。)が公表されました。IFRS 第 16 号及び Topic 842 では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされていました。

リース会計基準等の公表により、以下の用語が変更されます。

リース取引 ⇒ (変更後)リース

リース資産 ⇒ (変更後)使用権資産

リース債務 ⇒ (変更後)リース負債

また、借手のリースの費用配分の方法について、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルにしました。また、借手のリース期間について、IFRS 第 16 号の定めと整合的に、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定することとしています。

リース会計基準等は、原則として2027 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。業種の如何に問わず、リースを利用する企業にとって多大なる影響を及ぼすことになりますので、今後の会計実務の動向に注視する必要があります。 以上

ニュースレター続きはこちら(PDF)
お知らせ一覧に戻る

「信頼」に基づく誠実なサービス対応でお応えします。

東光監査法人へのご相談やご質問、ご不明点等は、各種お問い合わせよりお尋ねください。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。