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TOKOニュースレター Vol.160

「四半期報告書制度廃止に伴う、各会社の動向について」

・2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が、第212回国会(臨時会)において可決され、2024年4月から四半期報告書制度を廃止することが決定されています。具体的には、上場企業等の第1・第3四半期報告書が廃止され、第2四半期報告書が半期報告書に変更されます。

・これを受けて、2024年3月27日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正(以下、「本改正」という)を公表しました。

・本改正は、当該四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)」および「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。

・本改正は、四半期報告書制度の廃止にあわせて、2024年4月1日から施行されます。

 東光監査法人においても、四半期報告書制度廃止によって以後の監査契約内容をどうするか、各クライアント様よりお問い合わせを多くいただいている状況です。パターンとしては、以下の3パターンが考えられます。

  • 従来と変わらず、期中レビュー(従来の四半期レビュー)を実施し、期中レビュー報告書(従来の四半期レビュー報告書)も受領する
  • 従来と変わらず、期中レビューは実施するが、期中レビュー報告書は受領しない
  • 1、3Qについて何もしない

 記事記載時点ですが、BIG4や他監査法人からの情報や、実際の東光クライアント様のご依頼を集計考察すると、パターンとしては①か②が多いように思われます。

パターン③のメリットとしては、いわずもがな、低コスト、会社負担減となりますが、何もしなかった場合の後からの遡及修正対応や、監査役等からの要請から、それらのメリットよりもレビュー実施を選択する会社が多いということかと思われます。

いずれのパターンを取ったとしてもメリットデメリットがありますため、各クライアント様に合った状況でご契約の検討をお願いしたいと思います。

以上

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