四半期決算短信におけるレビュー(速報版)
第1四半期と第3四半期の四半期決算短信における四半期財務諸表等に対して、任意でレビューを実施することになりましたが、速報版ですが四半期財務諸表等に対してレビューを実施するに当たっての留意点は以下の通りです。
(1) レビューの対象
株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)が 2023 年 12 月 18 日に公表した「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」(以下「制度要綱」という。)によると、第1四半期及び第3四半期の四半期財務諸表又は四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)においては、少なくとも以下の事項を開示することとされています。
a 四半期連結貸借対照表
b 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書
c 継続企業の前提に関する注記
d 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
e 会計方針の変更、会計上の見積りの変更、修正再表示に関する注記
f 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記
g セグメント情報等の注記
h キャッシュ・フローに関する注記(任意に四半期連結キャッシュ・フロー計算書を開示する場合を除く)
公認会計士又は監査法人が任意でレビューを実施する場合は、上記の四半期財務諸表等が対象となります。
(2) 適用されるレビューの基準
公認会計士協会では、金融商品取引法で求められる期中レビュー及び金融商品取引法で求められるもの以外の年度の財務諸表の監査を実施する監査人が実施する期中レビュー(四半期財務諸表等に対する期中レビューを含む。)の実務の指針として、次の2つの報告書を準備中です。
期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」
(現行四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」の改正版。以下「レ基報第1号」という。)
期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」
(新設。以下「レ基報第2号」という。)
レ基報第1号 | レ基報第2号 | ||
共通 | ・ 「期中レビュー基準(仮称)」の実務の指針である。 ・ 年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビュー業務である。 ・ 質問、分析的手続を中心としたレビュー手続であり、保証水準(限定的保証)は同じである。 | ||
相違 | 金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビューに適用する報告書 | 左記以外の期中レビューに適用する報告書 | |
一般目的の財務報告の枠組みを対象 | 一般目的及び特別目的の財務報告の枠組みを対象 | ||
適正表示の枠組みを対象 | 適正表示及び準拠性の枠組みを対象 |
(3) レビューの義務付け
取引所の制度要綱によりますと、四半期財務諸表等に対するレビューは原則任意としながらも、無限定適正意見(無限定の結論)以外の監査意見(レビューの結論)が付される場合等の要件に該当した場合には、要件該当以後に開示する四半期財務諸表等に対しては、年度の監査人によるレビューを受けることが提案されています。
以上
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