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TOKOニュースレター Vol.156

四半期開示制度の見直しに関する対応について

臨時国会で「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が2023年11月20日に成立しました。本改正では、四半期開示の見直しがなされており、2024年4月1日以後に開始する四半期から四半期報告書が廃止され、半期報告書の提出が義務付けられるとともに、四半期開示については、原則として、東京証券取引所の規則に基づく四半期決算短信に一本化されることになりました。

2023年11月22日に日本公認会計士協会は、①「四半期開示の見直しに伴う監査及び四半期レビュー契約書への影響について」及び②「東京証券取引所「四半期開示の見直しに関する実務の方針」の公表について(お知らせ)」を公表しています。

①「四半期開示の見直しに伴う監査及び四半期レビュー契約書への影響について」の概要

 上場会社と監査法人との間の監査及び四半期レビュー契約書について、2023年10月1日以降に開始する事業年度に係るものが、当該改正の影響を受けます。

例えば、2024年9月期決算の場合、第1四半期と第2四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象となりますが、第3四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象になりません。また、2024年12月期決算の場合、第1四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象となり、第2四半期及び第3四半期は金商法に基づく四半期レビューの対象になりませんが、第2四半期については、新たに中間財務諸表がレビューの対象となることが見込まれています。

金商法の改正に並行して、四半期開示の見直しに伴い、期中レビュー基準の策定や四半期短信のレビューについて検討が行われており、これらに関連する基準や実務指針等の確定を待ってから、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を改正する予定とのことです。

②「東京証券取引所「四半期開示の見直しに関する実務の方針」の公表について(お知らせ)」の概要

 東京証券取引所は、「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を設置し、四半期決算短信におけるレビューを実施する場合の実務の方針を「準拠性に関するレビューを基本」とすることを示しています。

 当該お知らせでは、準拠性の枠組みに対するレビューや適正表示の枠組みに対するレビューに関し、その違いを解説しています。

東京証券取引所も、「具体的な制度改正にあたっては、今後、制度要綱を公表のうえ、パブリック・コメント手続きを実施する予定」としており、新たな開示制度の内容が確定するまで注視する必要があります。

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