公認会計士の資質向上のための研修受講義務
継続的専門研修制度(CPE)から継続的専門能力開発制度(CPD)へ
公認会計士には、その資質の維持・能力の向上を図るため公認会計士法及び内閣府令により研修を受講することが求められています。公認会計士協会は会員の研修受講状況をチェックし、必要に応じて指示や懲戒処分を行います。研修義務は以下3要件を全て満たした場合のみ義務達成となります。
①当該事業年度を含む直前3事業年度の合計単位数が120単位以上(1単位:1時間)
②当該事業年度20単位
③当該事業年度必須単位数として、「職業倫理」2単位及び「税務」2単位、加えて法定監査業務従事者 においては「監査の品質及び不正リスク対応」6単位
2023年度より従来の継続的専門研修制度(CPE)から継続的専門能力開発制度(CPD)へと約20年振りに制度変更されました。主な変更点は以下となります。
①研修から能力開発へ
今までの研修受講だけにとどまらず、会員が将来の活動領域を見据えた上で、継続して自主的、能動的に能力開発を行うため、多様かつ魅力あるコンテンツの充実と、公認会計士としての活躍分野、経験年数、習熟度の特性や、キャリアパスに応じたカリキュラムの提供を行う。
②監査法人の研修管理体制等の明確化
上場会社監査を行う監査法人の履修管理体制等について、研修に関する管理・運営の適切性をCPD協議会が確認する。該当する監査法人は、履修管理体制等の整備を目的とした資料等を作成・保管しなければならない。
③研修の免除・必要単位数軽減の範囲の見直し
公認会計士の業務の多様化に伴い、会社役員、一般企業に勤務する社内会計士、海外在住、大学教員等に対して従来は研修の免除規定があったが今後は免除対象から外れる。
④不適切な履修申告の態様、不正な履修申告の判断基準及び措置の明確化
2020年度に判明した不適切な受講に対する対応策として不正と判断するプロセスが明確化された。
公認会計士として活動するにあたり、最新の知識を習得することで活躍の機会を拡げクライアントに適切なサービス提供が可能になります。東光監査法人では、公認会計士協会所定の要件に加え、法人内ルールの徹底も含め全社員、補助者の能力の維持向上に努めております。
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