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TOKOニュースレター Vol.148

令和4年公認会計士法等改正に伴う有価証券上場規程の一部改正について

株式会社東京証券取引所は、有価証券上場規程の一部改正を行いました(令和5年4月1日から施行)。

今回の改正は、「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」(令和4年法律第41号)の施行に伴い、日本公認会計士協会の自主規制として運営されてきた「上場会社監査事務所登録制度」が、公認会計士法に基づく「上場会社等監査人登録制度」に見直されることを踏まえ、所要の改正を行ったものです。

現在、上場会社の企業行動規範においては、上場会社監査事務所等による監査を受けるものとしていますが、同一の趣旨の精度が法令により定められることを受けて、この規定は削除されます。また、上場審査基準においては、現在、上場会社監査事務所等であることに加え、日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた公認会計士又は監査法人による監査等を受けるものとしていますが、改正後においても、引き続き、上場会社等監査人名簿に登録を受けていることに加えて、同協会の品質管理レビューを受けた公認会計士又は監査法人による監査等を求めることとなります。

有価証券上場規程の位置改正新旧対照表

(定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)~(50) (略) (削る)    
(51)~(75)の12 (略)
(75)の13
 登録上場会社等監査人公認会計士法第34条の34の8第1項に規定する登録上場会社等監査人をいう。

(75)の14 (略)
(75)の15 (略)
(76)~(96) (略)  

(内国会社の形式要件)
第205条 内国株券に係る第207条に定めるスタンダード市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。

(1)~(6) (略)

(7)登録上場会社等
監査人による監査  最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等並びに最近1年間に終了する事業年度における四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビュー
を受けた者に限る)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)による法第193条の2に規定に準ずる監査又は四半期レビューを受けていること


(8)~(13)(略)  

第217条 内国株券に係る第219条に定める
グロース市場の上場審査は、次の各号に適合するもの(第205条第10号a及びcに掲げる内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合における、当該cに掲げる内国株券の上場審査については、第1号並びに第2号a及びbに代えて第205条第1号並びに第2号a及びbに適合するもの)を対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。


(1)~(5)(略)

(6)登録上場会社等監査人による監査  前条第2項に定める「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等、中間財務諸表等及び四半期財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)による法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は四半期レビューを受けていること。      


(7) (略)   (削る)         付 則 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。


(定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)~(50) (略)
(50)の2 上場会社監査事務所 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所をいう。
(51)~(75)の12 (略)
(新設)    
(75)の13 (略)
(75)の14 (略)
(76)~(96) (略)  



(内国会社の形式要件)
第205条 内国株券に係る第207条に定めるスタンダード市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。
この場合における当該各号の取扱いは施行規則
で定める。
(1)~(6) (略)

(7)上場会社監査事務所による監査  
最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等並びに最近1年間に終了する事業年度における四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)を含む。)
(当取引所が適当でないと認める者を除く。)
の法第193条の2に規定に準ずる監査又は四半期
レビューを受けていること。
(8)~(13) (略)
  第217条 内国株券に係る第219条に定めるグロース市場の上場審査は、次の各号に適合するもの(第205条第10号a及びcに掲げる内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合における、当該cに掲げる内国株券の上場審査については、第1号並びに第2号a及びbに代えて第205条第1号並びに第2号a及びbに適合するもの)を対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。

(1)~(5) (略)

(6)上場会社監査事務所による監査  
前条第2項に定める「新規上場申請のための
有価証券報告書」に記載及び添付される財務
諸表等、中間財務諸表等及び四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)を含む。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)による法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は四半期レビューを受けていること。

(7) (略)   (上場会社監査事務所等による監査) 第441条の3 上場国内会社は、上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所を含む。)の監査を受けているものとする。

                                           

                      

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