令和5 年 10 月 1 日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
令和3 年 10 月 1 日から適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が開始されます。
適格請求書(インボイス)は、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
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