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TOKOニュースレター Vol.127

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の改正ポイント

1.概要

<投資信託財産が金融商品である投資信託>

(1)時価の算定

①市場における取引価格が存在する場合、通常は当該価格が時価になると考えられる。

②市場における取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻請求(以下、合わせて「解約等」という。)に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合、基準価額を時価とする(以下「 24 2項の取扱い」という。)。ただし、時価算定会計基準における時価の定義を満たす、他の算定方法により算定された価格の利用を妨げるものではない。

③市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合、次のいずれかに該当するときは、基準価額を時価とみなすことができる(以下「 24 3 項の取扱い」という。)。

ⅰ当該投資
信託の財務諸表が IFRS 又は米国会計基準に従い作成されている場合

ⅱ当該投資信託の財務諸表がIFRS 又は米国会計基準以外の会計基準に従い作成され、当該会計基準における時価の算定に関する定めが IFRS 第 13 号「公正価値測定」又は Topic820 「公正価値測定」と概ね同等であると判断される場合

ⅲ当該投資信託の投資信託財産について、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に従い評価が行われている場合

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