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TOKOニュースレター Vol.121

国際会計士倫理基準審議会( IES BA )は、 2020 年1月 21 日付けで IESBA 倫理規程の改訂に関する公開草案(非保証業務及び報酬)を公表しました。
本公開草案は、IESBA 倫理規程における非保証業務及び報酬に関する独立性規定を強化するものであり、主に、以下の事項について提案されています。

●非保証業務
・自己レビューの阻害要因が生じる場合、PIE Public Interest Entity :大会社等)である監査関与先に非保証業務を提供することを禁止
・非保証業務の許容性を判断する際に重要性が考慮される状況を限定
・統治責任者とのコミュニケーションに関する規定を強化(監査関与先が PIE である場合における統治責任者による非保証業務の事前承認に関する規定を含む。)
・特定の税務及びコーポレートファイナンスに関する助言など、一部の非保証業務の提供に関する規定を強化

●報酬
・監査報酬の金額が、監査関与先に対する監査以外の業務の提供によって影響を受けることを禁止
・PIE である監査関与先に対する報酬の依存が特定の期間を超えて継続した場合、監査人を辞めることを要求
・統治責任者及び社会一般が監査人の独立性を判断するのに役立つ、報酬関連情報のコミュニケーション

現在でも報酬依存度が高い場合にはセーフティーガードの適用が求められていますが、 IESBA の公開草案は
①2年連続で15 %を超えた場合の「情報公開」
②5 年連続で 15 %を超えた場合の「監査人の辞任」を要請しているとのことです。
感覚的に、中小監査法人においてはメインクライアント 1 社で高額な監査報酬を得ていることは多いと思われます。この改正が導入された場合、合併などにより報酬依存度を下げるなど生き残りをかけた業界再編の動きが出てきそうです。

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