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TOKOニュースレター Vol.120

会社法改正に伴う会社法施行規則等の改正が確定

(1)はじめに
2020年令和2年) 11 月27日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(法務省令第52号)が公布されました。これは、会社法改正に伴い、会社法施行規則等を改正するものです。

(2)会社法施行規則
1 定義規定の改正
①社外役員
②社外取締役候補者
③業務執行者
2 株式交付子会社に関する規定の新設
3 全部取得条項付種類株式の取得及び株式の併合における事前開示事項に関する規定の改正
4 株主総会参考書類に関する規定の改正
5 取締役等の報酬等に関する規定の新設
6 役員等賠償責任保険契約に関する規定の新設
7 事業報告に関する規定の改正
8 社債に関する規定の改正
9 株式交付に関する規定の新設及び改正
10 株主総会資料の電子提供制度に関する規定の新設及び整備

(3)会社計算規則
1 株式交付に関する規定の新設及び整備
2 株式引受権
3 取締役等の報酬等として株式を交付する場合に関する規定の新設及び整備
4 株主総会資料の電子提供制度に関する規定の新設

(4)施行時期及び経過措置
「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)の施行の日( 2 0 2 1 年令和3年3月1日)から施行する。
ただし、1 条 2 表に係る改正規定、 2 条中会社計算規則 2 条 2 項 15 号の次に 1 号を加える改正規定及び 134 条の改正規定並びに 3 条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 7 条の次に 2 条を加える改正規定及び 51 条の改正規定は、会社法改正法附則 1 条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

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