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TOKOニュースレター Vol.118

新収益認識基準に関して

今回は、新収益認識基準に関して会計上と法人税法上の取扱いの違いについて触れてみたいと思います。なお文中の意見の部分は、私見であることをあらかじめ申し添えておきます。
一般的に会計上の収益認識基準と法人税法の「収益の額」に対する考え方は、違っていると言われております。
それは何でしょうか

1.会計上の収益の額
まず会計上は、収益は顧客への財又はサービスの移転と交換に「企業が権利を得ると見込まれる対価の額」とされています。つまり移転する財又はサービスの価格そのものではなく、その受け取るべき権利の価額が収益と認識されるものになります。5つのステップ(契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、取引価格の配分、履行義務の充足)を踏み収益を認識することになりますが、全てのステップに共通して「受け取る対価」が基本にあります。

2.法人税法の収益
の額一方法人税法では、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額として益金算入する金額は、その販売・譲渡をした資産の引き渡しの時における価額又は提供した役務につき通常得るべき対価の額に相当する金額としています(法法 22 の 2 ④)。その場合の「引渡の時における価額又は通常得るべき対価の額」は、原則として資産の販売等につき第三者で取引された場合に通常付される価額と言っています(法基通 2 1 1 の 10 )。従って、資産の販売等につき金銭債権の貸し倒れや資産の買戻しなどの事項は、譲渡資産の時価や役務提供の価額とは関係ない要素であるので、収益計上時点においては、無いものとして算定されることになります。

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