2020 年 8 月 12 日に、「会社計算規則の一部を改正する省令」が公表されています。本改正は、「収益認識に関する会計基準」及び「会計上の見積りの開示に関する会計基準」等が公表されたことを受け、会社計算規則の改正を行うものです。適用時期は、公布の日2020年8月12日からとなります。
改正内容
(1)改正収益認識会計基準を受けた改正
収益認識に関する注記として表示すべき事項が
・当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
・収益を理解するための基礎となる情報
・当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報に改めることとされました。
ただし、有価証券報告書提出会社以外の株式会社にあっては省略することができるあわせて、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、
・当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
・義務に係る収益を認識する通常の時点
・ほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したものを注記するものとするほか、所要の整備が行われました。
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