2020 年 10 月 1 日施工の改正に向けて国税庁のホームページでは電子帳簿保存法 Q&A (一問一答が更新されましたので簡単にご紹介します。
改正内容に関して以下のように要点が記載されています
電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件を緩和(選択肢の追加)する見直し以下の(及び(については令和 2 年 10 月 1 日以後に行う電磁的記録の保存について適用されることとなります。
(1)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、その取引情報の授受を行うこと(電子帳簿保存法規則8 1 一)。
(2)次の要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して、その取引情報の授受及びその電磁的記録の保存を行うこと(電子帳簿保存法規則8 1 三)。
①その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
②その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
今回の改正では 2 の要件が加わることにより、 PDF ファイルの請求書やクレジットカードの利用明細などは出力した書面等の保存は必要なくなることになります。そのためキャッシュレス決済を利用した場合に、紙の領収書の保管が不要になり、経理処理のペーパーレス化を促すものになります。紙の請求書や領収書などを会社に行って整理しなくてはならなかったことがなくなり、コロナ禍において出勤の機会を減らし、テレワークでデータ整理及び処理を行うことで代替することが可能になります。また、電子データを利用することにより入力の効率化なども図ることが可能です。
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