新型コロナウイルス感染症の影響で関係各所から様々な対応への指針が示されており、先月のニュースレターにおいては、日本公認会計士協会から公表された、「新型コロナウイルス感染症の関連する監査上の留意事項」のその1からその4及び会長声明「「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について」や企業会計基準委員会から公表された、「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症に関する開示の考え方」について解説いたしましたが、令和2年5月 11 日に「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症に関する開示の考え方」に関する追補が公表されており、これを踏まえて、令和2年5月21日付けで金融庁より、「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が公表されております。
①「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症に関する開示の考え方」に関する追補ついて
まずは、企業会計基準委員会から公表された「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症に関する開示の考え方」に関する追補について確認します。
先月確認した「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症に関する開示の考え方」において不確実性の高い環境下における監査上の留意事項として次の点が挙げられておりました。
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