今回は、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例対象拡大についてピックアップしてみました。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。この度、厚労省はこうした社会的情勢により発生している経営危機に対し集中的な支援を行うため、雇用調整に取り組む事業者への助成を行う「雇用調整助成金」について、特例措置を設ける事を決定しました。この特例は令和 2 年 1 月 24 日から令和 2 年 7 月 23 日を開始日とする休業などを対象に、申請要件の緩和を盛り込んだもので、該当する事業者は対象期間に行った雇用調整については本来は出来ない「事後の申請」を行う事も可能となっています。
【対象事業主】
<一般的な場合>
新型コロナウイルスの影響で1 か月の売り上げが前の年の同じ時期と比べて 10 %以上減少した事業主
<緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の場合>
その地域に所在する事業主
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