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TOKOニュースレター Vol.108

2019年12月4日に日本監査役協会から『監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編』が公表されました。このQ&A集は、監査役だけでなく公認会計士や経理部員にも有用であると思われる箇所を、「5分で読めるものを、何故あなたは読んでいないのかっ!!」と言われないように、要点だけまとめてみました。

Q. 経営者又は監査役等が、監査人に、ある特定の領域について重点的に監査して欲しい旨要請したような場合は、それがKAMの一つとして記載されることになるのでしょうか。

A. KAMの候補となる可能性はあるが、必ずしもKAMとなるわけではない。

Q. 監査人が監査報告書を作成する段階において、監査役等はどのような対応をすべきでしょうか。これまでの実務と異なる点はあるのでしょうか。

A. KAMのドラフトを確認する
①協議が行われていないものが含まれていないか
②事実誤認がないか、誤解を与えないか
③会社固有の情報が記載されているか
④会社の未公表情報が含まれる場合、監査人の守秘義務が解除される正当な理由の範囲内か見解の相違が生じないよう監査役等・監査人・執行側との間で綿密に協議を尽くす

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