東光監査法人ロゴマーク
03-6904-2702平日9:30~17:00
お知らせ詳細
ニュースレター

TOKOニュースレター Vol.107

私立学校振興助成法第14 条第3項の規定に基づく監査における監査報告書について

企業の監査においては、 KAM Key Audit Matter s の導入に伴う監査報告書の長文化が実施されることとなっており、 2020 年 3 月期から早期適用されることとなっております。
一方、私立学校振興助成法に基づく学校法人の監査についても、2019年 9 月30日に、「学校法人委員会実務指針第 36 号「私立学校振興助成法第 14 条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」が公表され、新たな監査報告書の文例が示されております。
文例についての記載は省略いたしますが、下記で主な変更内容を確認したいと思います。

【本改訂に伴う主な変更内容等】

1)「表題」の記載
これまでは、「監事の監査報告書等と明瞭に区別するため、公認会計士又は監査法人の作成する監査報告書は「独立監査人の監査報告書」とする。」と規定されておりましたが、今回の改定により、「監事の監査報告書等と明瞭に区別するため、公認会計士又は監査法人の作成する監査報告書は「独立監査人の監査報告書」としなければならないとされている」と改定されました。

ニュースレター続きはこちら(PDF)
お知らせ一覧に戻る

「信頼」に基づく誠実なサービス対応でお応えします。

東光監査法人へのご相談やご質問、ご不明点等は、各種お問い合わせよりお尋ねください。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。