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TOKOニュースレター Vol.104

金融商品会計実務指針

2019年 7 月 4 日付けで会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)、金融商品会計に関するQ&A(以下「金融商品会計Q&A」という。)及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建取引等実務指針」という。)が公表されました。

同日に企業会計基準委員会より以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針が公表されています。

・企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」
・改正企業会計基準第 9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
・改正企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」
・企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第 14 号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第 19 号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

主に金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図るための検討が行われていましたが、国際財務報告基準( IFRS )第 13 号(以下「 IFRS 第 13 号」という。)の定めを基本的にすべて取り入れた会計基準となっています。しかし、我が国の実務にも配慮を行っているため、公正価値とは呼ばずに時価という用語を用いています。

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