リース取引における会計処理は、2008 年からファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に区分する方法で行われてきたところです。そして 2019 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度からは、いよいよ国際財務報告基準 IFRS16 号による新リース基準が強制適用となります。
2018年までは、リースで資産を借り入れた時の借り手側の会計処理は、そのリースがファイナンス・リース取引に該当するのか、オペレーティング・リース取引に該当するのかを検討し、それぞれ別の会計処理を行ってきました。
具体的には、ファイナンス・リース取引に該当すれば、売買したものとしてリース資産を資産し、オペレーティング・リース取引に該当すれば、賃貸したものとしてリース資産を資産計上することはせずに、支払った賃借料を全額費用処理していました。
2019年 1 月 1 日以後に開始する事業年度から強制適用される IFRS 16 号による新リース会計基準借り手側)の特徴は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引という区分を廃止するという点です。少額のリース取引など一部の例外を除き、すべてのリース取引は原則として資産計上することになります。
不動産の賃貸も原則として資産計上することになるため、この点で処理が変わる会社は多いと考えられます。
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