2019年5月 27 日に日本公認会計士協会から『偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告』が公表されました。本研究報告は、あくまでも現時点における一つの考え方を示したにすぎず、実務を拘束するものではありませんが、「 5 分で読めるもの(本当は 55 分くらい)を 、 何故あなたは読んでいないのかっ!!」と言われないように、要点だけまとめてみました。
1.我が国の偶発事象に関する会計上の取扱い
偶発事象に関する会計基準は存在せず、偶発事象全般についての取扱いを定めたものはないが、実務では、
①有価証券報告書の【経理の状況】の「その他」で重要な係争事件の概要を記載
②貸借対照表の注記として偶発債務を記載
③引当金の要件を満たすものは、引当金として負債計上
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