2018年 12月に公表された 「 偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」について、簡単にまとめてみました。
今まで我が国には、偶発事象に関する会計基準は存在せず、偶発債務等の注記は規定されているものの、偶発事象(偶発損失及び偶発利益)の定義や会計上の取扱いに関するルールが 定められていませんでした。
しかしながら、我が国においても、企業の事業活動のグローバル化の高まり等の結果、企業の活動が複雑化し、それに伴って利害関係者も増加しています。その結果、企業が様々なリスクにさらされ、責任や損失負担が求められる可能性も増加していると考えられることから、何らかのガイダンスが示されることで、将来の業績指標の予測可能性を高めることになる可能性があると考えられます。
1.偶発事象とは
偶発事象とは、利益又は損失の発生する可能性が不確実な状況が貸借対照表日現在既に 存在しており、その不確実性が将来事象の発生すること又は発生しないことによって最終 的に解消されるものをいいます。このような偶発事象は偶発利益と偶発 損失とに分類できます。
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