平成30 年 11 月 30 日、「監査上の主要な検討事項」( KAM )の記載 を盛り込んだ改正監査証明府令等が公表され、原則平成33年 3 月以降終了年度から上場会社に適用(経過措置規定あり)されることとなりました。これから、各種解説本・解説記事が多く出されることになると思いますので、ここでは、簡単にポイントだけ触れたいと思います。
1.適用範囲
金商法監査 の監査報告書
2.監査報告書への新たな記載事項
監査上の主要な検討事項(意見不表明の旨及びその理由を記載する場合を除く)
監査法人が監査の過程で、 監査役等と協議した事項のうち監査及び会計の専門家として特に重要と判断した事項をいう。
①財務諸表等において監査上の主要な検討事項 に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
②監 査上の主要な検討事項の内容
③監査上の主要な検討事項であると決定した理由
④監査上の主要な検討事項に対する監査における対応
※連結・単体同一の内容が記載される場合、単体にその旨を記載し、連結は省略することができる。
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