平成30年3月14日に「 資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が企業会計基準委員会より公表され、仮想通貨の会計処理及び当面の取扱いが明らかになった。そし て、今般「仮想通貨 交換業者の財務諸表に関する実務指針が日本公認会計士協会より公表され(平成 30 年6月 29 日)、実務における取扱いが明らかになった。これは、監査人が仮想通貨交換業者 の財務諸表監査に関する実務指針であるが、 一般企業が仮想通貨取引を行う際に、監査人がどのような視点でどのような資料を求めるのか につき、参考に資する と思われる箇所につき 、リストアップして提示してみたい 。
1.『 4.リスク対応手続(1)内部統制の運用評価における留意事項』
仮想通貨取引に関する統制活動については、自動化された部分が多くITを利用した処理は一貫して行われるため、 自動化された業務処理統制を理解し、デザイン・業務への適用運用の有効性の評価が重要で、またIT全般統制の有効性の評価も重要である。
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