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TOKOニュースレター Vol.87

「税効果会計に係る会計基準の一部改正」等のポイント

平成 30 年2月 16 日に、企業会計基準委員会( ASBJ )より、「税効果会計に係る会計基準の一部改正」等が公表されております。簡単にポイントをまとめてみました。

1. 会計処理
影響のある会社は少ないかと思われますが、会計処理の変更点の要点は次の通りです。

(1) 個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
従来、一律に繰延税金負債を計上することとされておりましたが、連結財務諸表における取扱いと合わせて、親会社等がその投資の売却等を当該会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間にその売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する取扱いとなりました。

(2)(分類1)に該当する企業の繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
「(分類1)に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。」と「原則として」が追加されました。 これは、例えば、完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来において税務上の損金に算入される蓋然性が低いときに当該子会社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はないと判断する可能性があることを示唆しています。

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