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TOKOニュースレター Vol.86

(テーマ)会計監査への憂い

思うところあり、会計監査の歴史を振り返り、公認会計士の将来を案じながら、今回のテーマとしてみました。

1.会計監査制度の歴史
昭和23年、公認会計士法成立。
昭和26年、証券取引法(現 金融商品取引法)に基づく公認会計士による上場会社の監査開始。
昭和49年、商法(現 会社法)に基づく公認会計士監査による大会社の監査開始。
平成9年~10年、日本版会計ビッグバン。
平成11年、公認会計士協会による品質管理レビュー制度開始。
平成14年、公認会計士の継続的専門研修が義務化。
平成20年、内部統制報告制度と内部統制監査報告書の開始。
平成25年、不正リスク対応基準設定。

2.不正に対する監査
ご承知の通り、会計監査は、財務 諸表の適正性についての意見表明を一義的な目的とし、不正の発見 及び摘発は、会計監査の副次的な目的であり、不正自体は企業側の責任とされます(公認会計士側の主張ですが)。
しかし、 投資家や企業を含む利害関係者及び世論からは、昨今の不正に関する事件を受け、会計監査に不正の発見及び摘発までを期待しています。いわゆる、エクスペクテーションギャップが生じています。
粉飾決算を含む企業不正は絶対に許されるべき問題ではありません。そして、それによる負の影響は 、当事者にとどまらず国内外の経済界 及び社会全体 にまで及 ぶことも あります。
しかし、現在の不正 リスク対応基準やその他の監査基準委員会報告等は、公認会計士法第24条の2に定められる「大会社等」については、その規模や影響度の大きさを考慮せず、ほぼ画一的に適用されています。

すなわち、上場会社であれば、この大会社等に該当するために、東証1部の時価総額ランキングトップの自動車会社(平成28年1月末時価総額 24,407,221 百万円)と札幌アンビシャスの時価総額ランキング最下位の小売業者(同 441 百万円)に対する監査基準 等 が同様に適用されるということです。

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