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TOKOニュースレター Vol.79

監査法人のガバナンスコード

東芝の不適切会計の問題を契機として、公認会計士監査についても、その品質の向上に向けた取り組みが強化されてきております。
平成29年3月31日に金融庁は、「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」が取りまとめた「監査法人の組織的な運営に関する原則(監査法人のガバナンス・コード)」を公表いたしました。
この原則は組織としての監査の品質の確保に向けた5つの原則とそれを適切に履行するための指針から成っています。
今回は、この原則の内容を確認したいと思います。


①適用対象となる監査法人
本原則は、大手上場企業等の監査を担い、多くの構成員から成る大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定されています(「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)を採用した監査法人のリストには、大手12監査法人が記載されている)。
その上で、それ以外の監査法人において自発的に適用されることも妨げるものではないとされています。
その上で、大手監査法人をはじめとする各監査法人が、本原則をいかに実践し、実効的な組織運営を実現するかについては、それぞれの特性等を踏まえた自律的な対応が求められるところであり、本原則の適用に
ついては、コンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する)の手法によることが想定されています。

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