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TOKOニュースレター Vol.76

「確認」手続

このニュースレターが発行予定日では、すでに12月決算の期末監査はほぼ終了しているものと思われますが、今回のテーマは、監査手続きの中で特に重要とされる「確認」手続についてです。
なお、当メッセージにおける記述のうち、特に出典の断りのない限り 執筆者の私見であり、監査法人としての意見ではありませんことをお断りいたします。

1.確認 の定義
監査基準委員会報告書(以下「監基法」という。)505Ⅰ紙媒体、電子媒体又はその他の媒体により、監査人が確認の相手先である第三者(確認回答者)から文書による回答を直接入手する監査手続 をいいます。
上記には、確認回答者が、確認依頼の情報に同意であろうと不同意であろうと、その情報を提供することにより監査人に直接回答する「積極的確認」と、不同意の場合のみ、監査人に直接回答する「消極的確認」とがあります。
また、確認回答者が回答しない場合、回答が不十分な場合、又は、確認依頼が配達不能で返送された場合を「未回答」といいます。

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