平成 28 年 11 月4日企業会計基準委員会より 、 『法人税、住民税及び事業税に関する会計基準(案)』 (公開草案) が公表されました。要約は以下の通りですが、従来の税金の会計処理及び開示に関する部分について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており ますが 、 実質的な変更はありません。 従って本会計基準は、公表日以降適用され、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更には該当しないこととされています。
1当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税
① 損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に
② 事業税の付加価値割、資本割は販売費及 び一般管理費として表示
③ 法人税、住民税及び事業税 のうち納付されていない額は未払法人税等として表示
④ 中間納付額が多く、還付されるとき、受領されていない金額は未収還付法人税等として表示
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