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TOKOニュースレター Vol.70

ビジネス教養としての仮想通貨

ビットコインに代表される、いわゆる仮想通貨についでは、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
平成26年2月の株式会社MTGOX(マウントゴックス)の破綻報道により、より一般的に認知されることとなった反面、詐欺的な商法と紙一重である等のマイナスイメージを持たれているのではないでしょうか?それでも、仮想通貨は有力な決済手段として評価されており、 FInTech の中心的存在であることは間違いなく、今後その影響力は級数的 に 大きくなるものと推測されます。
次の要約は、意見に関する部分は筆者の私見に基づくもので、監査法人としての統一見解ではございませんので、ご了承ください。

1.仮想通貨法の成立
① 平成28年5月に仮想通貨に関する法的手当がなされる(仮想通貨法の成立)。
② 所管は金融庁

2.仮想通貨の定義
「1号仮想通貨」と「2号仮想通貨」
ここでは法律上の定義は省略するが、仮想通貨法(改正資金決済法)にて定義されることになった。

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