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TOKOニュースレター Vol.67

減価償却に関して

平成28年度税制改正によって、平成28年4月1日以後に取得する 建物附属設備及び構築物の税務上の減価償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとなることとなりました。
固定資産の減価償却に関して、日本公認会計士協会から公表されている監査上の取扱いにおいて、いわゆる税法基準による会計処理が一定の範囲で認められていますが、この税制改正に対応して、企業が会計上の減価償却方法を変更する場合、自発的な会計方針の変更として扱 うとすれば、変更の適時性と適切性を企業が判断 し監査法人の指摘に耐えうる説明を することとなりますが、この判断が相当程度困難なものとなるとの意見が聞かれています。

この説明が十分にできないとなった場合、税務上は定額法、会計上は定率法での減価償却となり、一時差異が発生し、税効果スケジューリングなど管理面において煩雑さが増えてしまうことになります。

そこで企業会計基準委員会(以下、「 ASBJ 」)において、市場関係者からの要請により緊急の案件として、当該減価償却方法の変更に関する取扱いについて審議が行われ、平成 28 年 4 月 22 日に実務対応報告公開草案第 46 号「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」を公表しています日本公認会計士協会HPにおいては、平成28年5月24日に、この公開草案に対する意見を提出した旨が公表されております 。なお、上記「Ⅰ最新情報」は日本公認会計士協会 HPにて協会発信の情報を掲載しており、ASBJ の公開草案等の情報は掲載しておりません。

ASBJは、この公開草案において、緊急的な対応として、従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業が平成 28 年度税制改正に合わせて会計方針を変更する場合、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うとしております。

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