企業会計基準委員会(以下、ASBJという)は、3月14日、企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(以下、税率適用指針という)を公表しました。
今回は、この税率適用指針と平成28年3月決算期末以降に適用される税率についてまとめました。
まず、税率適用指針は、「公布日基準」から「成立日基準」へと変更されました。
昨年、改正税法が3月末に公布されましたが、東京都の改正条例が4月1日と決算日をまたいでしまい、3月末決算の企業の適用する税率が、法人税については改正後、地方税については改正前のものをアレンジして利用するというアンバランスが生じ、混乱した企業も多かったと思います。
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