(1)平成26年6月27日、「会社法の一部を改正する法律」(以下、「改正会社法」という)が 公布され、平成27年2月6日、改正会社法に対応した「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(以下、「改正法務省令」という)が公布され、改正会社法及び改正法務省令は、平成27年5月1日に施行されたことはご承知の通りです。
また、日本取引所グループでは、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」 が取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード原案」(平成27年3月5日公表)を受けて、「コーポレートガバナンス・コード」が 有価証券上場規程の別添として定められ ました。
コーポレートガバナンス・コードは、平成27年6月1日から適用されています。
今回は、 会社法上の大会社を対象にし、旧会社法における監査機関と改正会社法における監査機関とを比較し ながら、 それぞれの長所短所を 再考したいと思います。
なお、公益社団法人日本監査役協会 のHP、 日本取締役協会のHP、7日本公認会計士協会機関紙会計・監査ジャーナル を 参照させていただき、適宜、加筆及び抜粋を加えています。 適用条文については、改正会社法を 「 会 」 と表記しています。
また、本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることを、あらかじめ申し添えます。
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