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TOKOニュースレター Vol.56

マイナンバー制度

最近、マイナンバー制度に関する情報が日々報道され、実施へ向けての対応が迫られる状況になってきております。
このニュースレターにおいては、昨年の12月号( Vol 50 )において、制度導入の目的や概要について解説致しましたが、今回は、概要を再確認するとともに、今後のマイナンバー制度の導入に伴う監査業務対応にかかる留意点等を解説したいと思います。

【制度の概要 】
平成25 年 5 月 31 日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律 」 (以下「番号法」という。)に基づき、平成 28 年1月以降、社会保障、税及び災害対策の分野のうち、番号法で定められた事務について個人番号(マイナンバー)の利用を開始することが予定されています。
マイナンバーとは、国民一人一人に配られる12桁の番号のことで、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務にのみ利用が制限されています。このマイナンバーの利用、提供、収集、保管には制限があり、 法律により慎重な取り扱いが求められています。
一方で、法人には13桁の法人番号が指定されますが、個人番号とは異なり、官民問わずに自由に利用できることとされております。
この法人番号はインターネットを通じて公表される予定であり、①法人番号の指定を受けた者の商号または名称 ②本店または主たる事務所所在地 ③法人番号 の3項目が公表されることとなっております。

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