今回は、改正会社法及び改正法務省令に関して、監査役等が株主総会に向けて行う手続き等( 3 月決算法人で5 月に定時株主総会の招集手続きが開始される場合を 前提 とする )の留意事項を解説いたします 。
なお、参考資料として、改正会社法及び改正法 務省令に対する監査役等の実務対応(公益社団法人日本監査役協会)、日本公認会計士協会機関紙会計・監査ジャーナルを使用し、適宜、加筆及び抜粋を加えています。
また、本文中、改正基準等の早期適用を考慮せず、意見にわたる部分は筆者の私見であることを、あらかじめ申し添えます。
1.責任限定契約対象者の拡大
改正前会社法では、責任限定契約を締結できる者は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人に限定されていましたが、改正後は、監査役等非業務執行役員全般まで拡大されました(会社法第 427 条第 1 項)。但し対象者を広げる場合には、 定款規定の変更が必要となり、監査役、監査等委員、監査委員全員の同意も必要とされます(会社法第 427 条第 3 項、第 425 条 第 3 項)。
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