今回は、平成27年3月期の決算 における留意点について説明します。
なお、参考資料として、財務会計基準機構のウェブサイト(企業会計基準委員会議事録 、日本公認会計士協会機関紙会計・監査ジャーナルを使用し、適宜、加筆及び抜粋を加えています。また、
本文中、改正基準等の 早期適用 を考慮せず 、意見にわたる部分は筆者の私見であることを、あらかじめ申し添えます。
A.「退職給付に関する会計基準」等の適用
1.平成26年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用
①退職給見込み額の期間帰属の方法
②割引率及び予定昇給率の設定方法
③複数事業年度制度の取り扱い
④過去勤務費用の特別損益への表示
2.適用初年度の会計処理及び開示
過去の期間の遡求処理は行わず、適用に影響額を適用初年度期首の利益剰余金に加減します(退職給付に関する会計基準 37項)。
また、当期又は過去の期間に影響額がある場合、又は将来の期間に影響を及ぼす可能性があるときは、会計方針の変更として以下の注記をします(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準10項)。
①会計基準等の名称
②会計方針の変更の内容
③経過措置に従って会計処理を行った旨及び将来への影響。
④影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び1株当たり情報に対する影響額。
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