今回は、平成27年3月期の学校法人会計の留意点について解説致します。
過去に取り上げた点もあるかと思いますが、確認の意味も含めて記載いたします。
1)最近公表された会計に関する委員会報告等
1.学校法人委員会報告第42号『「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針(平成 26 年 7 月 29 日改正)
(内容の概略)
従来「その他ソフトウェア」としていたものを「管理用機器備品」との平衡を合わせて、「管理用ソフトウェアと表示しても差し支えない
2.学校法人委員会研究報告第22号「私立大学退職金財団及び私立学校退職金団体に対する負担金等に関する会計処理に関する Q&A 」(平成 26 年 7 月 29 日改正)
(内容の概略)
Q&Aの質問5「従来、私立退職金団体に加入していたため退職給与引当金を設定していなかったが、このたび、私大退職金財団に加入したため過年度分も含めた退職給与引当金の設定が必要と考えられる。55年間位に分割して均等繰入れをしたいがどうか。」に対する答えの うち 、「なお、過去勤務費用を 一括して計上する場合の消費収支計算に与える影響から、第 11 号通知が発出されるまでは、学校会計委員会報告第9号の記2にならって過去勤務費用分について5年程度の 分割均等繰入れを行うことも認められるものと考えられていた。しかし、同通知2の経過措置において 10 年以内の期間をもって毎年度均等額を繰り入れることが認められているのは、変更時差異について一括計上することが困難な場合とされているので留意されたい 」という部分の削除
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