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TOKOニュースレター Vol.52

コーポレートガバナンス・コード

今回は、コーポレートガバナンス・コードについて、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」から抜粋しながら、その概要をご説明いたします。 また、本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることを、あらかじめ申し添えます。

(1)経緯
平成25 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」では、「機関投資家が、対話を通じて 会社 の中長期的な成長を促すなど、受託者責任を果たすための原則について検討し、取りまとめる」との施策が盛り込まれました。 既に 御承知だと思われますが、 この検討の一環として、社外取締役を選任しない場合における説明義務に関する規定が盛り込まれた会社法改正案が平成 26 年 6 月に国会にて可決・成立しております。
平成26年 6 月に閣議決定された「【日本再興戦略】改訂 2014 」において は 、 会社 による受託者責任を果たすための原則を実現させるため、 「東京証券取引所と金融庁を共同事務局とする有識者会議において、秋ごろを目途に基本的な考え方を取りまとめ、東京証券取引所が、来年の株主総会のシーズンに間に合うよう新たに「コーポレートガバナンス・コード」を策 定することを支援する」との施策が盛り込まれました。
現在、有識者会議が設置され、コーポレートガバナンス・コード(原案)が取りまとめられております。

今後、この原案は、国内外に広くパブリックコメントを付すことを予定しており、その後、東京証券取所において、関連する上場規則等の改定、「コーポレートガバナンス・コード」を策定することを期待されています。

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