今回は、平成26年12月期の決算における留意点について説明します。 3月期決算の会社は、お浚いとなります。
資料として、金融庁による 平成26年3月31日発表の「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」を用い、適宜、加筆及び抜粋を加えています 。
また、本文中、改正基準等の早期適用 を考慮せず、意見にわたる部分は筆者の私見であることを、あらかじめ申し添えます。
Ⅰ.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意事項
A.「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
1.退職給付に 係る科目の表示等に係る改正
① 平成25年4月1日以降に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表等から適用します。
②連結財務諸表を作成する会社については、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の未処理額の会計処理の方法が連結財務諸表と財務諸表で異なる場合は、その旨を、財務諸表に注記する必要があります。(財規ガイドライン
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