東光監査法人ロゴマーク
03-6904-2702平日9:30~17:00
お知らせ詳細
ニュースレター

TOKOニュースレター Vol.50

税務に関連するトピックスについて解説致します

1)通勤手当の非課税限度額の引上げについて
1.改正の内容
平成26 年 10 月 17 日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成 26 年政令第 338 号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成 26 年 10 月 20 日に施行され、 平成 26 年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

ニュースレター続きはこちら(PDF)
お知らせ一覧に戻る

「信頼」に基づく誠実なサービス対応でお応えします。

東光監査法人へのご相談やご質問、ご不明点等は、各種お問い合わせよりお尋ねください。
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。