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TOKOニュースレター Vol.47

教育訓練給付金制度の拡充について

雇用保険の教育訓練給付は労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講終了した場合、その費用の一部を支給するものです。
この「教育訓練給付金」の給付内容が平成26年10月1日から拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。

1)給付を受けることができる方
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給 から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)

2)給付金の引きあがる講座
次のうち資格試験の受験率及び合格率・就職率等の指定基準を満たす厚生労働省 大臣が指定した講座で「専門実践教育訓練」と呼び現在の「一般教育訓練」と区別されます。

① 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
業務独占資格とは 資格を持たず業務を行う事が法令で禁止されている資格で看護師や歯科衛生士等医療系資格や理美容、電気工事士、建築士、海技士等 26 種あります。名称独占資格 とは資格 をもたずに業務を行う事はできるがその名称の使用は法令で禁止されている資格で、保健師、栄養士、保育士、介護福祉士等 8 種類あります。
これらの資格取得の為の訓練を目標とした養成施設の 課程 (それを受講する事で公的資格を得る、受験資格を得る等する事)で、訓練期間は1年以上 3年以内のもの 。

② 専門学校の職業実践専門課程
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもので、訓練期間は2年

③ 専門職大学院
高度専門職業人の養成を目的とした課程で、 訓練期間は2年から3年

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