今回は、子ども子育て支援新制度について説明したいと思います。今回の記事は、東京 CPA ニュースの平成 26 年 8 月号(発行元:日本公認会計士協会東京会) に詳しく 解説されておりますので、その記事を転載いたします。 この記事を通じて、我々会計士がどのよう な接点を 行政 と持っているか ご理解頂き、公認会計士監査のメリットを正確に 認識して頂きたい と願っております。 なお 転載にあたり、日本公認会計士協会東京会から許可を得ていることを申し添えます。
<著者>
日本公認会計士協会
本部 子ども・子育て支援法対策PT構成員
学校法人特別委員会
委員長、子ども・子育て支援部会 部会長
日本公認会計士協会東京会
業務部幹事 髙橋 克典
1.はじめに
平成24 年 8 月に、いわゆる「子ども・子育て関連 3 法」が成立しました。これを受け、待機児童の解消など を目的とした「子ども・子育て支援新制度」(以下、「新制度」という)の検討が本格化しました。新制度は平成 27 年 4 月から開始 の予定ですが、今回の制度改正は我々公認会計士の業務にも少なからず 影響があることから、制度の概要及び監査業務に与える影響についてご説明致します。
2.子ども・子育て支援新制度の概要
「子ども・子育て支援新制度」は、認定こども園の普及及び多様な子育て支援施策の充実により、待機児童の解消、質の 高い教育・保育の総合的な提供、地域のニーズに応じた子育て支援の充実を図ることを目的としたものです。新制度は、私立・公立を問わず、すべての認定こども園、幼稚園、保育所を対象としていますが、一般的には私立に限定して議論されることが多いため、ここでも私立の認定こども園、幼稚園、保育所を念頭に置いて解説します。新制度では、これまでの認定こども園、幼稚園、保育所の枠組みが大きく変わることになりますが、これを理解するためのポイントは、 「補助金の支給形態が変わる」 という点にあります。
子ども・子育て支援の充実は、「社会保障と税の一体改革」における社会保障 4 経費の一つであり、新制度に係る経費には消費税が充当されることになります。これに伴い、新制度での補助金の支給形態は、「施設型給付」又は「地域型保育給付」として、内閣府から市町村を通じて交付され、交付金額は、「単価×人数」で算定されることになります。
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