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TOKOニュースレター Vol.44

学校法人における電子ジャーナル、電子ブックの会計処理について

最近は、紙の図書のみならず、電子ジャーナルや電子ブックなどを購入する機会も増えておりますので、その会計処理について検討したいと思います。

まず、コンテンツについては図書に準じて処理をすることとされていますが、ソフトウェアとコンテンツとが明確に区分できない場合はどのようにしたらよいか検討していきます。

ソフトウェアは、コンピュータに一定の仕事をさせるプログラムのことであり、コンテンツはその処理対象となる情報の内容のことです。コンテンツの例としては、データベースソフトウェアが処理対象とするデータや、映像・音楽データ等を掲げることができます。したがって、コンテンツは図書と類似の役割を有するものと 考えられるので、利用の態様に従い、図書に準じて処理することが求められます。

しかし、ソフトウェアとコンテンツが一体不可分なものとして明確に区分できない場合(例えば、一方の価値の消滅が、他方の価値の消滅に直接結びつく場合)には、その主要な性格がソフトウェアであればソフトウェアとしての処理、 コンテンツ であれば図書に準じて 会計処理することになります。
次に電子ジャーナルや電子ブックの会計処理についてみてみます。

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