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TOKOニュースレター Vol.41

【消費税率改定日前後の留意事項】

消費税率の改定が目前に迫っております。
これまでも消費税率の改定に伴う留意点について触れてきましたが、今回は消費税率改定に際しての内部統制での留意事項と、施行日前後に支出する経費と適用税率の考え方について確認いたします。

①消費税改定に関する内部統制上の留意事項
消費税率の改定に伴う各システム自体の変更については、すでに対応済みであることが想定されますが、運用に際しては、施行日にまたがる経過措置に関する処理についての 処理方法の徹底や、会計処理において複数の税率が存在することに伴う、 チェック体制 の整備 など の体制を どのように構築するかの検討が必要となります。
また、施行日以降に値引き、返品、貸し倒れ等が発生した場合に備え、販売実績情報、購買実績情報等において、取引発生時の税率情報の把握も必要となってくるものと思われます。

②3月中に支給する4月以降の期間に係る定期代
従業員の通勤手当については、従業員が3月中に定期券を購入するものと見込んで、5%による運賃相当額を支給している場合には旧税率である5%、4月以降に購入することを見込んで8%による運賃相当額を支給している場合には新税率8%を適用して仕入税額計算を行うこととなります。

③平成 26 年 3 月 31 日を跨いで国内出張が行われた場合の出張経費について
出張旅費については、出張旅費の精算が終了した時に日当についても課税仕入れとして認識するケースが一般的ですが、日当については、出張時に日々役務が完了していっているとして、3月31日までの期間に係る日当は、旧税率5%、4月1日以降の期間に係る日当は新税率8%を適用するのが原則とな ります 。
なお、実費については、領収書等をもとに実費精算されることが多いため、領収書等をもとに適用税率を判断することになります。

④平成26年3月31日以前に購入した回数券等の扱いについて
平成26年3月31日以前に購入した乗車券、特急券や、回数券等については、利用日が4月1日以降の場合でも、改訂前の運賃・料金で販売されて いるケースが多く、その場合には 旧税率5%が適用となります。
なお、利用段階においても差額分の支払は不要であるケースが多いようです。

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