(公益法人 information から抜粋)
平成25年11月末をもって、旧公益法人(特例民法法人)の 5 年間の移行期間が満了しました。その結果は下記の通りです。
① 平成 20 年 12 月から 5年間の移行期間中に、計 20,736 法人の旧公益法人が新制度へ移行申請しました。
② 20,736 法人のうち 44 %に当たる 9,054 法人が新公益法人への移行申請 でした(内閣府に 2,172 法人、都道府県に 6,882 法人)。
③ 移行申請した法人のうち、 寄附優遇税制の対象となる法人 (注 1 は、公益法人改革前の 862 法人 (注 2 ))(全公益法人の約 3.5 %)から、 9,054 法人(移行申請を行った法人の 44 %)へと 10 倍以上に増加 します。
(注1) 税法上の「特定公益増進法人」(特増)。新制度では、公益認定法に基づく認定を受けた全公益法人が寄付優遇税制の対象
(注2) 平成 20 年 4 月時点
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