復興特別法人税の1年前倒し廃止を含めた平成 26 年税制改正大綱が昨年暮れに閣議決定され、今年 1月下旬から始まる 通常国会に政府案として提出される予定です。もし 復興特別法人税の 1 年前倒し廃止が決定されると 、会計処理の面から 税効果会計における法定実効税率に影響を及ぼします。しかも、平成 26 年 4 月 1 日以後に最初に開始する事業年度 1 年間において解消する一時差異に乗じる法定実効税率 (平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3月 31 日までに解消される一時差異に適用されていた法定実効税率が、 38.01 %から 35.64 %に引き下げられるにのみ影響を与えることになります。
税効果会計実務指針においては 、税効果会計に適用される税率は、決算日現在における税法規定にもとづく税率によるとされています。 決算日現在における税法とは、当該日までに「公布」された税法を指しており、改正税法が当該決算日までに公布され、将来の適用税率が確定している場合には、改正後の税率を適用して税効果の計算を することになります 。 税効果の計算では、 公布日がいつかになるかが重要なポイントとなります。
もし決算日後に改正税法が公布され税率が変更された場合には、決算書に 税効果 関連 注記として「その内容」と「影響」を注記することになります。
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